(1)定期自主検査対象機械
フォークリフト・車両系建設機械等にも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。
下表に示すような労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査
(年次・月次など)を行う必要があります。

検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を見やすい箇所(運転席の
付近など)に貼付しなければなりません。
協会では特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するととも
に、当支部において頒布しています。
尚、特定自主検査済標章は、検査済年と一連番号により、どの業者のどの機械に添付されてい
るかを管理しています.

(5)検査済標章(ステッカー)などの発行・管理
特定自主検査を行う者は次の資格が必要です。

 A.「事業内検査」    :厚生労働大臣が定める研修を修了した者
                 国家検定取得者等一定の資格のある者

 B.「検査業者検査」  :厚生労働大臣に登録した検査業者
                 都道府県労働局に登録した検査業者:
(6)検査記録表の作成・管理
検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に記録して、3年間保存しなければ
なりません。
協会では記録表の用紙(厚生労働省監修)を主要機械別に作成し、当支部において頒布しています。
特定自主検査に対する理解と認識を高めることを目的に、毎年11月を「特定自主検査強調月間」
と定め、厚生労働省・経済産業省後援、各労働災害防止団体協賛で全国一斉に特定自主検査の
普及・促進に努めています。

(8)特定自主検査強調月間の実施
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬
機械
(フォークリフトなど)等、特定の機械については、労働安全衛生法により、事業者
1年
以内ごとに1回
(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に有資格者による自主検査を実施
しなければなりません。
この定期自主検査[年次検査]のことを特定自主検査(通称【特自検】)といいます。
罰則が適用されます。   [安衛法 第120条、第121条]
(7)検査や処置を怠ったときは
特定自主検査の方法としては次の2つの方法があります。

 @「事業内検査」
     ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる。
 A「検査業者検査」
     ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する。
(4)特定自主検査者の資格
(2)特定自主検査とは
(3)特定自主検査の方法
特定自主検査制度について      

設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
●標章の種類
   出荷標章(特定自主検査用、定期自主検査用)
   特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)
   定期自主検査済標章(ショベルローダー等・建機付属クレーン部分